一般廃棄物
「事業系一般廃棄物収集運搬業務」
スーパーマーケットなどの食品小売業者様・大手チェーン飲食店様、または一般の企業様の事務所など、大小様々な企業様から排出される事業系一般廃棄物のルート回収を行なっております。
土・日・祝日にお休みの無い、年中無休営業制の事業所様へのご対応として、祝日を問わず、月曜日から日曜日までの終日回収処理も致しております。
廃棄物の区分と事業系ごみ
一般廃棄物には、「事業系ごみ」「家庭系ごみ」の2種類があります。
「事業系ごみ」とは、会社、工場、商店、飲食店、官公署、学校、病院・診療所などの事業所から事業活動に伴って発生する全てのごみを指します。
事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条及び同法施行令第2条)以外のものをいいます。
具体的には、事務所・工場等の給油室などから発生する生ごみ、事務室から発生する紙くずなどが挙げられます。
事業用大規模建築物の所有者の方々へ
さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例において、事業者へ廃棄物の減量、適正処理、再生利用促進を義務付けています。
さらに、さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則においては、事業用の建築物で大規模なものの所有者及び建設しようとする者に対して、次の事項が義務付けられています。
● 対象となる事業用大規模建築物(規則第3条) 事業の用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物(以下「事業用大規模建築物」という)です。ただし、排出される事業系一般廃棄物が少量である建築物として市長が指定するものを除きます。
● 事業用大規模建築物の所有者の義務(条例第11条)
事業用大規模建築物の所有者(所有者以外に当該事業用大規模建築物の管理のすべてについて、権原を有する者がいるときは当該権原を有する者。以下同じ)は、廃棄物の分別の推進及び再生利用の促進等により、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理をしなければなりません。
● 一般廃棄物減量計画の作成等(条例第12条、規則第4条)
事業用大規模建築物の所有者は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における当該建築物から生じる事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画を、毎年5月末日までに、事業系一般廃棄物減量等計画書(様式第1号)により作成し、市長に提出しなければなりません。
環境経営をお考えの事業者様へ
不要品・廃棄物の資源化や食品・古紙などのリサイクルのご提案をいたします。
近年、廃棄物処理に関しては、事業用・家庭用を問わず「循環型社会の構築」が世界規模で社会の大きなテーマの一つとなっています。
環境負荷の軽減、二酸化炭素の削減などの環境保全といったグローバルな問題に、一般廃棄物、また産業廃棄物の収集運搬・処理業務に関わる一事業者として、少しでも貢献できたらと考えております。