産業廃棄物
「産業廃棄物収集運搬業務」
産業廃棄物の適正で安全・迅速・確実に廃棄物の処理・再資源化。
「循環型社会システム」の構築を目指します。
産業廃棄物は、大企業や大規模な工場だけでなく、身近なさまざまな事業所からも排出されています。
また産業廃棄物は、きわめて種類が多く、処理の方法も多様です。弊社では、埼玉県だけではなく、東京都・群馬県の収集運搬の許可を保有しておりますので、1都2県に渡りご対応可能となっております。
産業廃棄物とマニフェスト(産業廃棄物管理票)
産業廃棄物・事業系の一般廃棄物の不燃ごみなどの産業廃棄物扱いされるものには、通常、マニフェストの発行が義務付けられています。
この「マニフェスト」とは排出事業者であるお客様が、廃棄物の処理を業者に依頼する際、その流れを把握、適正に処理がなされているかを管理することが目的です。産業廃棄物を処理する際には、その廃棄物がどのようなものなのかを十分に把握し、運ぶ人や処理する人に正しく伝え、処理の確認を最後まで行うことが必要です。
この役割を担うのが「産業廃棄物の身上書」とも言えるマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。マニフェストを積極的に活用すること。それが適正処理への第一歩です。産業廃棄物にかかわる一人ひとりの努力が、産業の健全な発展を支え人びとの健康や地域の環境を守ります。
マニフェストシステムとは
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを排出事業者自らが把握・管理する仕組みです。
マニフェストシステムを利用することにより、産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを排出事業者自らが把握・管理する仕組みです。
マニフェストシステムを利用することにより、産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。不適正な処理による環境汚染や、社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。
マニフェストの使用義務と罰則
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、平成 13年4月1日から、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者も処罰されることがあります(6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金)
※ 使用義務として排出事業者は何をすればいいのか ※
排出事業者の担当者が行う必要があるのは、まず委託の際に「A票」に必要事項を記入すること。
そして最後に、最終処分を確認することです。
処理業者との間では、事前の委託契約書の交換が不可欠です。
産業廃棄物を引き渡す際には、排出事業者の担当者自らがマニフェストに記入し記入もれがないように確認しましょう。
[マニフェスト使用のポイント]
マニフェストを使用する上では、廃棄物処理法により定められた下記の事項を守ることが必要です。
●産業廃棄物の種類ごと行き先(処分事業場)ごとへの交付。
●産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付。
●排出事業者のマニフェスト交付担当者が産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称等を正確に記載し交付。
●処理業者からの写しの送付があるまでマニフェストの控えを保存。
●処理業者から送付された写しを送付を受けた日から5年間保存。
産業廃棄物の種類
「ご存じですか? 産業廃棄物の種類」
産業廃棄物処理業者へ依頼し処理する物には、下記のような物があります。
蛍光管、乾電池、消火器、水銀体温計、タイヤ、バッテリー、発泡スチロール、プラスチック製品、ビニール袋類などの産業廃棄物に該当するもの。
( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条及び同法施行令第2条)
ひとことで「産業廃棄物」と言っても、きわめて種類は多く、また種類により処理の方法も異なります。
マニフェストシステムを活用して、産業廃棄物の適正処理をすすめるためには、産業廃棄物を出す人が、その種類について正確に知っている必要があります。
産業廃棄物は、廃棄物処理法により下の表のように分類されています。あらゆる産業廃棄物は、このどれかに分類されます。産業廃棄物を出す際には、まず最初にどの種類に該当するのかを確認しましょう。
「産業廃棄物の種類」
- 燃えがら
- 焼却残灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど
- 汚泥
- 工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの
- 廃油
- 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの
- 廃酸
- 酸性の廃液
- 廃アルカリ
- アルカリ性の廃液
- 廃プラスチック類
- 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物
- 紙くず
- 建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの
- 木くず
- 建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの
- 繊維くず
- 建設業、繊維工業などの特定の業種から排出されるもの
- 動植物性残さ
- 食料品、医薬品、香料製造業などの特定の業種から排出されるもの
- 動物系固形不要物
- と畜場などから発生した動物の残さ
- ゴムくず
- 天然ゴムくず
- 金属くず
- 鉄くず、アルミくずなど
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- 製品の製造過程で生じたコンクリートくずなど
- 鉱さい
- 鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど
- がれき類
- 建物の新築・改築・解体に伴って生じたコンクリート破片・アスファルト破片など
- 家畜のふん尿
- 畜産農業から排出されるもの
- 家畜の死体
- 畜産農業から排出されるもの
- ばいじん
- 工場や焼却施設の排ガスから集められたばいじん
- 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの
- (コンクリート固化物など)
- 1〜20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物
「平成22年 建設廃棄物関連の法改正」
廃棄物処理法改正の大きなポイントの一つでもある建設廃棄物関連の改正について
建設工事で発生する廃棄物の元請責任の明確化
原則(=元請業者が排出事業者責任を負う場合)(法第21条の3第1項)
原則、直接工事を請け負った元請業者が排出事業者となり、発生した廃棄物を自ら適正に処理し、または、廃棄物処理業者等に適正に処理委託する責任を負うことが明確化されました。なお、これにより、下請負人も廃棄物処理業の許可がなければ廃棄物の運搬または処分を勝手に行うことができないこととなりました。
【改正の理由】
建設工事が数次の請負によって行われる場合、廃棄物の処理責任の所在があいまいになりやすいので、不適正処理等が起こった場合、都道府県知事が行政処分を行う相手方も不明確になってしまう。これが、建設廃棄物の不法投棄や不適正処理につながるおそれがあるため。
今回の法改正によって元請業者が建設廃棄物の処理責任を負うことが明確化されました。
たとえ工事を発注する立場であっても、自社のかかわる建設工事で不法投棄や不適正保管が発生することを未然に防ぐことは大切です。特に、数次の下請け構造が発生する可能性がある場合は、工事開始前に「どの会社に建設廃棄物の処理責任があるのか」「建設廃棄物はどのように適正処理されるのか」の確認が必要となりました。