食品残渣リサイクル
「食品残渣リサイクル業務」
食品循環資源の再利用促進を目的に食品スーパー・卸売・小売業者・飲食店から排出される食品残渣を資源として、収集運搬し肥飼料化に取り組みます。
「食品リサイクル法」に対応して食品残さを資源化しております。
「食品リサイクル法」に対応して食品残渣を資源化
2001年5月に「食品リサイクル法(食品循環資源の再利用等の促進に関する法律)」が施行され、食品の製造・加工業や、食品の卸売・小売業者などの食品関連事業者に「食品の流通過程で発生する食品残さの発生抑制、または再生利用」が義務づけられました。
2007年12月に施行となった「改正食品リサイクル法」では食品循環資源の再利用、いわゆる「食品リサイクル・ループ」が推奨されています。
「食品リサイクル・ループ」とは、食品関連事業者から再生利用事業者に「食品循環資源」を、再生利用事業者から農林漁業者等に「飼料・肥料等」を、農林漁業者等から食品関連事業者に「特定農畜水産物等」を、具体的には、食品循環資源と呼ばれる食品残渣を再利用して製造された堆肥や飼料を活用して、農産物・畜産物を育て、原材料や商品として供給する仕組みのことです。
運用の流れ
各事業で専用の回収ボックスに、賞味期限切れの食品や、売れ残りの野菜などの食品残渣(食品循環資源)を保存・収集。
専用の回収ボックスに食品残渣(食品循環資源)を保存・収集
収集された食品残渣は、鮮度を損なわないように運搬。
県内の再生利用事業者のプラントへ輸送。
県内の再生利用事業者のプラントへ到着後
分別機で異物が取り除かれた後に高温で殺菌、発酵乾燥装置に投入され、添加剤、含水率など用途に応じた調整がなされ、それぞれ製品として製造。
分別機で異物が取り除かれた後に高温で殺菌、発酵乾燥装置に投入
一次発酵したものは、地元農家が家畜に飼料として与えたり、2次的に調整・発酵させて、農地に施用、そこで生産された農畜産物は、やがて消費者の口へと運ばれる。
※当社の契約している再生利用事業者は、農林水産省所管の「食品リサイクル法」の登録再生利用事業者です。
運用時の注意事項
分別の実施
「混ぜればゴミ。分ければ資源。」
再生事業者から農畜産物業者へ配給された飼肥料はそこで生産される農畜産物へ使用され、最終的に消費者である人の口に入ります。人が口に入れられない物は混ぜてはいけません。
排出事業主の細かい分別が重要となります。
混ぜてはいけない物(飼料・肥料に適さないもの)
- 【食品系】
- 油類
- 植物油・鉱物油
- 貝殻
- 特に大型の貝殻
- 調味料
- しょうゆ・塩・ソース・香辛料など
- コーヒーかす
- その他
- 食べられない物全般
- 【非食品系】
- プラスチック製品
- 包装ビニール・ビニール飾り・容器など
- 金物
- フォーク・スプーン・調理器具など
- 食器類
- ガラス製品コップ・陶磁器製品茶碗
- 布類
- 布巾・タオルなど
- 紙類
- 割り箸の包材・紙タオル・ペーパーナプキン・ティッシュレシート・伝票など
- 木くず
- 割り箸・楊枝・竹串など
- その他
- 非食品物全般